東京高等裁判所 昭和40年(ラ)590号 決定
以上の(一)ないし(一〇)の各事実及び本件記録により認められる前示(ワ)第三五〇号本訴事件がそれ程複雑と認め難いことに徴すると、抗告人らの本件忌避の申立は訴訟の遅延のみを目的としたものと認めうべく、忌避権を濫用したものといわねばならない。かかる場合、民事訴訟法上、刑事訴訟法第二四条のような規定はないが、その裁判官自身が直ちにその申立を却下できると解するのが相当であるから、この点に関する抗告人らの主張は採用のかぎりではない。
(浅沼 上野 柏原)
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以上の(一)ないし(一〇)の各事実及び本件記録により認められる前示(ワ)第三五〇号本訴事件がそれ程複雑と認め難いことに徴すると、抗告人らの本件忌避の申立は訴訟の遅延のみを目的としたものと認めうべく、忌避権を濫用したものといわねばならない。かかる場合、民事訴訟法上、刑事訴訟法第二四条のような規定はないが、その裁判官自身が直ちにその申立を却下できると解するのが相当であるから、この点に関する抗告人らの主張は採用のかぎりではない。
(浅沼 上野 柏原)